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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)

第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の五(未遂罪)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪


(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二

  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、
   ↓
  その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
   ↓
  クレジットカード
   ↓
  その他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを
   ↓
  不正に作った者は、
   ↓
  十年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

  預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を
   ↓
  不正に作った者も、
   ↓
  同様とする。

2 不正に作られた
   ↓
  前項の電磁的記録を、
   ↓
  同項の目的で、
   ↓
  人の財産上の事務処理の用に供した者も、
   ↓
  同項と同様とする。

3 不正に作られた
   ↓
  第一項の電磁的記録を
   ↓
  その構成部分とするカードを、
   ↓
  同項の目的で、
   ↓
  譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、
   ↓
  同項と同様とする。

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2,051字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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