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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第11回>第十一条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十一条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第十一条
政令には、
↓
法律の委任がなければ、
↓
義務を課し、
↓
又は
↓
権利を制限する規定を
↓
設けることができない。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第十一条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を読むコツが自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
第十一条 政令には、法律の( )がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 委任 )でした。
第十一条 政令には、法律の( 委任 )がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。