条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第34回)裁判員等選任手続の列席者等
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「裁判員等選任手続の列席者等」(第32条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条
裁判員等選任手続は、
↓
裁判官及び裁判所書記官が列席し、
↓
かつ、
↓
検察官及び弁護人が出席して
↓
行うものとする。
2 裁判所は、
↓
必要と認めるときは、
↓
裁判員等選任手続に
↓
被告人を出席させることができる。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第32条(裁判員等選任手続の列席者等)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーする未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたならどちらの未来を選択しますか?
(↑)新登場!!
(↑)当プロジェクトの一時保管庫。条文サーフィン【憲法】編は、ここに。
(↑)素読は力、通読は底力!!
(↑)過去の連載記事は「抜粋版」で、こちらが「完全版」(全条文)。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 裁判所書記官 )、( 被告人 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
主人公(しゅじんこう)。