条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-3「事務管理」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第三章 事務管理
(事務管理)
第六百九十七条
義務なく
↓
他人のために
↓
事務の管理を始めた者
↓
(以下この章において「管理者」という。)は、
↓
その事務の性質に従い、
↓
最も本人の利益に適合する方法によって、
↓
その事務の管理(以下「事務管理」という。)を
↓
しなければならない。
2 管理者は、
↓
本人の意思を知っているとき、
↓
又は
↓
これを推知することができるときは、
↓
その意思に従って
↓
事務管理をしなければならない。
ここから先は
2,966字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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