![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/107518626/rectangle_large_type_2_79b42f0a7841a551dbf6d7b7d746fc02.png?width=1200)
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-3「事務管理」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-3」は、
民法>「第三編 債権」>「第三章 事務管理」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)
第六百九十七条(事務管理)
第六百九十八条(緊急事務管理)
第六百九十九条(管理者の通知義務)
第七百条(管理者による事務管理の継続)
第七百一条(委任の規定の準用)
第七百二条(管理者による費用の償還請求等)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第三章 事務管理
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(事務管理)
第六百九十七条
義務なく
↓
他人のために
↓
事務の管理を始めた者
↓
(以下この章において「管理者」という。)は、
↓
その事務の性質に従い、
↓
最も本人の利益に適合する方法によって、
↓
その事務の管理(以下「事務管理」という。)を
↓
しなければならない。
2 管理者は、
↓
本人の意思を知っているとき、
↓
又は
↓
これを推知することができるときは、
↓
その意思に従って
↓
事務管理をしなければならない。
ここから先は
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32427913/profile_b915360d309628ec58558fe86a031185.jpg?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?