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条文サーフィン【総務省設置法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)=法律
   ↓
2 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)=政令
   ↓
3 総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)=省令






1 総務省設置法


<法律の目次>

〇総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)

第一章 総則(第一条)
第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等
 第一節 総務省の設置(第二条)
 第二節 総務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
 第三節 総務省の長(第五条・第六条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第七条)
 第二節 審議会等
  第一款 設置(第八条)
  第二款 地方財政審議会(第九条―第十七条)
  第三款 行政不服審査会(第十七条の二)
  第四款 情報公開・個人情報保護審査会(第十七条の三)
  第五款 官民競争入札等監理委員会(第十七条の四)
  第六款 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の五)
  第七款 国地方係争処理委員会(第十八条)
  第八款 電気通信紛争処理委員会(第十九条)
  第九款 電波監理審議会(第二十条)
  第十款 統計委員会(第二十一条)
 第三節 特別の機関(第二十二条―第二十三条の二)
 第四節 地方支分部局(第二十四条―第二十九条)
第四章 外局
 第一節 設置(第三十条)
 第二節 公害等調整委員会(第三十一条)
 第三節 消防庁(第三十二条)

(※総務省設置法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 総務省の設置(第二条)

第二条(設置)

第二節 総務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三条(任務)
第四条(所掌事務)

第三節 総務省の長(第五条・第六条)

第五条(総務大臣)
第六条(勧告及び調査等)

第三章 本省に置かれる職及び機関

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