読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条
教育職員等、地方公共団体の職員
↓
その他の児童生徒等からの相談に応じる者
↓
及び
↓
児童生徒等の保護者は、
↓
児童生徒等から
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等に係る
↓
相談を受けた場合等において、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の事実がある
↓
と思われるときは、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる
↓
児童生徒等が在籍する学校
↓
又は
↓
当該学校の設置者への通報
↓
その他の適切な措置をとるものとする。
2 教育職員等、地方公共団体の職員
↓
その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、
↓
前項に規定する場合において
↓
犯罪の疑いがある
↓
と思われるときは、
↓
速やかに、
↓
所轄警察署に通報するものとする。
3 教育職員等、地方公共団体の職員
↓
その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、
↓
第一項に規定する場合において
↓
犯罪がある
↓
と思われるときは、
↓
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより
↓
告発をしなければならない。
4 学校は、
↓
第一項の規定による通報を受けたとき
↓
その他当該学校に在籍する児童生徒等が
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた
↓
と思われるときは、
↓
直ちに、
↓
当該学校の設置者に
↓
その旨を通報するとともに、
↓
当該教育職員等による児童生徒性暴力等の
↓
事実の有無の確認を行うための措置を講じ、
↓
その結果を
↓
当該学校の設置者に
↓
報告するものとする。
5 学校は、
↓
前項の措置を講ずるに当たり、
↓
児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、
↓
その名誉及び尊厳を害しないよう
↓
注意しなければならない。
6 学校は、
↓
第四項の規定による報告をするまでの間、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる
↓
児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等
↓
当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。
7 学校は、
↓
第四項の場合において
↓
犯罪がある
↓
と認めるときは、
↓
直ちに、
↓
所轄警察署に通報し、
↓
当該警察署と連携して
↓
これに対処しなければならない。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 告発 )、( 確認 )、( 接触 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。