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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第20回>第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等」(第十七条―第二十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等が在籍する学校又は当該学校の設置者への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合において犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。
3 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、第一項に規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより告発をしなければならない。
4 学校は、第一項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校の設置者にその旨を通報するとともに、当該教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
5 学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
6 学校は、第四項の規定による報告をするまでの間、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。
7 学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。

(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条

  教育職員等、地方公共団体の職員
   ↓
  その他の児童生徒等からの相談に応じる者
   ↓
  及び
   ↓
  児童生徒等の保護者は、
   ↓
  児童生徒等から
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等に係る
   ↓
  相談を受けた場合等において、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の事実がある
   ↓
  と思われるときは、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる
   ↓
  児童生徒等が在籍する学校
   ↓
  又は
   ↓
  当該学校の設置者への通報
   ↓
  その他の適切な措置をとるものとする。

2 教育職員等、地方公共団体の職員
   ↓
  その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、
   ↓
  前項に規定する場合において
   ↓
  犯罪の疑いがある
   ↓
  と思われるときは、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  所轄警察署に通報するものとする。

3 教育職員等、地方公共団体の職員
   ↓
  その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、
   ↓
  第一項に規定する場合において
   ↓
  犯罪がある
   ↓
  と思われるときは、
   ↓
  刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより
   ↓
  告発をしなければならない。

4 学校は、
   ↓
  第一項の規定による通報を受けたとき
   ↓
  その他当該学校に在籍する児童生徒等が
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた
   ↓
  と思われるときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  当該学校の設置者に
   ↓
  その旨を通報するとともに、
   ↓
  当該教育職員等による児童生徒性暴力等の
   ↓
  事実の有無の確認を行うための措置を講じ、
   ↓
  その結果を
   ↓
  当該学校の設置者に
   ↓
  報告するものとする。

5 学校は、
   ↓
  前項の措置を講ずるに当たり、
   ↓
  児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、
   ↓
  その名誉及び尊厳を害しないよう
   ↓
  注意しなければならない。

6 学校は、
   ↓
  第四項の規定による報告をするまでの間、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる
   ↓
  児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等
   ↓
  当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。

7 学校は、
   ↓
  第四項の場合において
   ↓
  犯罪がある
   ↓
  と認めるときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  所轄警察署に通報し、
   ↓
  当該警察署と連携して
   ↓
  これに対処しなければならない。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等が在籍する学校又は当該学校の設置者への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合において犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。
3 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、第一項に規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより(    )をしなければならない。
4 学校は、第一項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校の設置者にその旨を通報するとともに、当該教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の(    )を行うための措置を講じ、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
5 学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
6 学校は、第四項の規定による報告をするまでの間、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等と当該教育職員等との(    )を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。
7 学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 告発 )、( 確認 )、( 接触 )でした。

(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等が在籍する学校又は当該学校の設置者への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合において犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。
3 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、第一項に規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより( 告発 )をしなければならない。
4 学校は、第一項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校の設置者にその旨を通報するとともに、当該教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の( 確認 )を行うための措置を講じ、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
5 学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
6 学校は、第四項の規定による報告をするまでの間、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等と当該教育職員等との( 接触 )を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。
7 学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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