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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「計画審理」(第2編>第2章)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第二編 第一審の訴訟手続」から「第二章 計画審理」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第二編 第一審の訴訟手続」>「第二章 計画審理」(第147条の2・第147条の3)。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第二章 計画審理(第147条の2・第147条の3)

第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の三(審理の計画)



〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第二章 計画審理


(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の二

  裁判所及び当事者は、
   ↓
  適正かつ迅速な審理の実現のため、
   ↓
  訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

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