条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第21回>第十九条(専門家の協力を得て行う調査)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十九条(専門家の協力を得て行う調査)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(専門家の協力を得て行う調査)
第十九条
学校の設置者は、
↓
前条第四項の規定による
↓
報告を受けたときは、
↓
医療、心理、福祉及び法律に関する
↓
専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
↓
当該報告に係る事案について
↓
自ら
↓
必要な調査を行うものとする。
2 学校の設置者は、
↓
前項の調査を行うに当たり、
↓
児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、
↓
その名誉及び尊厳を害しないよう
↓
注意しなければならない。
3 都道府県は、
↓
第一項の調査が適切に行われるよう、
↓
学校の設置者に対し、
↓
同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供
↓
その他の必要な助言をすることができる。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十九条(専門家の協力を得て行う調査)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
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↓
↓
↓
↓
( 調査 )、( 調査 )、( 調査 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。