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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第31回>「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第三節 弁明の機会の付与」(第二十九条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条

  第十五条第三項及び第十六条の規定は、
   ↓
  弁明の機会の付与について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  第十五条第三項中
   ↓
  「第一項」とあるのは
   ↓
  「第三十条」と、
   ↓
  「同項第三号及び第四号」とあるのは
   ↓
  「同条第三号」と、
   ↓
  第十六条第一項中
   ↓
  「前条第一項」とあるのは
   ↓
  「第三十条」と、
   ↓
  「同条第三項後段」とあるのは
   ↓
  「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と
   ↓
  読み替えるものとする。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、(          )について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 弁明の機会の付与 )でした。

聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、( 弁明の機会の付与 )について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。



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