条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第31回>「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条
第十五条第三項及び第十六条の規定は、
↓
弁明の機会の付与について
↓
準用する。
この場合において、
↓
第十五条第三項中
↓
「第一項」とあるのは
↓
「第三十条」と、
↓
「同項第三号及び第四号」とあるのは
↓
「同条第三号」と、
↓
第十六条第一項中
↓
「前条第一項」とあるのは
↓
「第三十条」と、
↓
「同条第三項後段」とあるのは
↓
「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と
↓
読み替えるものとする。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第三十一条(聴聞に関する手続の準用)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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※「マガジン一覧」≒「過去記事の集大成」≒「サイトマップ」となっています。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
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( 弁明の機会の付与 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。