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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十九条(聴聞の主宰)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十九条(聴聞の主宰)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
 一 当該聴聞の当事者又は参加人
 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
 四 前三号に規定する者であった者
 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 六 参加人以外の関係人

(聴聞の主宰)
第十九条

  聴聞は、
   ↓
  行政庁が指名する職員
   ↓
  その他政令で定める者が
   ↓
  主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  聴聞を主宰することができない。

  一 当該聴聞の当事者又は参加人

  二 前号に規定する者の
     ↓
    配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

  三 第一号に規定する者の
     ↓
    代理人又は次条第三項に規定する補佐人

  四 前三号に規定する者であった者

  五 第一号に規定する者の
     ↓
    後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

  六 参加人以外の関係人



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十九条(聴聞の主宰)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する(    )その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
 一 当該聴聞の当事者又は参加人
 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
 四 前三号に規定する者であった者
 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 六 参加人以外の関係人

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 職員 )でした。

(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する( 職員 )その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
 一 当該聴聞の当事者又は参加人
 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
 四 前三号に規定する者であった者
 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 六 参加人以外の関係人


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。



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