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条文サーフィン【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。「教育委員会」の仕組みを知るための基本となる法令です。

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
   ↓
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)






1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律


<法律の目次>

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

第一章 総則(第一条―第一条の四)
第二章 教育委員会の設置及び組織
 第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第二条―第十六条)
 第二節 事務局(第十七条―第二十条)
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第二十一条―第二十九条)
第四章 教育機関
 第一節 通則(第三十条―第三十六条)
 第二節 市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の三)
 第三節 共同学校事務室(第四十七条の四)
 第四節 学校運営協議会(第四十七条の五)
第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第四十八条―第五十五条の二)
第六章 雑則(第五十六条―第六十三条)

(※地方教育行政の組織及び運営に関する法律=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

第一章 総則(第一条―第一条の四)

第一条(この法律の趣旨)
第一条の二(基本理念)
第一条の三(大綱の策定等)
第一条の四(総合教育会議)

第二章 教育委員会の設置及び組織

第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第二条―第十六条)

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