条文サーフィン【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にサッと眺めてジンワリと効く!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。「教育委員会」の仕組みを知るための基本となる法令です。
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
<法律の目次>
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
第一章 総則(第一条―第一条の四)
第二章 教育委員会の設置及び組織
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第二条―第十六条)
第二節 事務局(第十七条―第二十条)
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第二十一条―第二十九条)
第四章 教育機関
第一節 通則(第三十条―第三十六条)
第二節 市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の三)
第三節 共同学校事務室(第四十七条の四)
第四節 学校運営協議会(第四十七条の五)
第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第四十八条―第五十五条の二)
第六章 雑則(第五十六条―第六十三条)
(※地方教育行政の組織及び運営に関する法律=令和6年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
第一章 総則(第一条―第一条の四)
第二章 教育委員会の設置及び組織
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第二条―第十六条)
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