条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第八章 罰則」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第八章 罰則」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第八章 罰則(第百六条―第百十三条)
第八章 罰則
(裁判員等に対する請託罪等)
第百六条
法令の定める手続により行う場合を除き、
↓
裁判員又は補充裁判員に対し、
↓
その職務に関し、
↓
請託をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 法令の定める手続により行う場合を除き、
↓
被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、
↓
裁判員又は補充裁判員に対し、
↓
事実の認定、刑の量定
↓
その他の裁判員として行う判断について
↓
意見を述べ
↓
又は
↓
これについての情報を提供した者も、
↓
前項と同様とする。
3 選任予定裁判員に対し、
↓
裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、
↓
請託をした者も、
↓
第一項と同様とする。
4 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、
↓
選任予定裁判員に対し、
↓
事実の認定
↓
その他の裁判員として行うべき判断について
↓
意見を述べ
↓
又は
↓
これについての情報を提供した者も、
↓
第一項と同様とする。
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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~
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