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条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第八章 罰則」

「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進その信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。

イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。

その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。

今回は、「第八章 罰則」の条文を一気に読んでいきます。



では、

条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。


(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

第八章 罰則(第百六条―第百十三条)

第百六条(裁判員等に対する請託罪等)
第百七条(裁判員等に対する威迫罪)
第百八条(裁判員等による秘密漏示罪)
第百九条(裁判員の氏名等漏示罪)
第百十条(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十一条(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十二条(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第百十三条(即時抗告)


第八章 罰則

(裁判員等に対する請託罪等)
第百六条 法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。
3 選任予定裁判員に対し、裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第一項と同様とする。
4 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、第一項と同様とする。

(裁判員等に対する請託罪等)
第百六条

  法令の定める手続により行う場合を除き、
   ↓
  裁判員又は補充裁判員に対し、
   ↓
  その職務に関し、
   ↓
  請託をした者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。

2 法令の定める手続により行う場合を除き、
   ↓
  被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、
   ↓
  裁判員又は補充裁判員に対し、
   ↓
  事実の認定、刑の量定
   ↓
  その他の裁判員として行う判断について
   ↓
  意見を述べ
   ↓
  又は
   ↓
  これについての情報を提供した者も、
   ↓
  前項と同様とする。

3 選任予定裁判員に対し、
   ↓
  裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、
   ↓
  請託をした者も、
   ↓
  第一項と同様とする。

4 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、
   ↓
  選任予定裁判員に対し、
   ↓
  事実の認定
   ↓
  その他の裁判員として行うべき判断について
   ↓
  意見を述べ
   ↓
  又は
   ↓
  これについての情報を提供した者も、
   ↓
  第一項と同様とする。


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