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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三章 外患に関する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)

第八十一条(外患誘致)
第八十二条(外患援助)
第八十三条から第八十六条まで 削除
第八十七条(未遂罪)
第八十八条(予備及び陰謀)
第八十九条 削除




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三章 外患に関する罪


(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患誘致)
第八十一条

  外国と通謀して
   ↓
  日本国に対し
   ↓
  武力を行使させた者は、
   ↓
  死刑に処する。


ここから先は

1,724字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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