条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三章 外患に関する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して
↓
日本国に対し
↓
武力を行使させた者は、
↓
死刑に処する。
ここから先は
1,724字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?