条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第12回>第十条(教育職員等の責務)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十条(教育職員等の責務)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(教育職員等の責務)
第十条
教育職員等は、
↓
基本理念にのっとり、
↓
児童生徒性暴力等を行うことがないよう
↓
教育職員等としての倫理の保持を図るとともに、
↓
その勤務する学校に在籍する児童生徒等が
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた
↓
と思われるときは、
↓
適切かつ迅速に
↓
これに対処する責務を有する。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十条(教育職員等の責務)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 教育職員等 )、( 教育職員等 )、( 教育職員等 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。