見出し画像

条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第14回>第十二条[基本指針]

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十二条[基本指針]」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第二章 基本指針」(第十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


第十二条 文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針
 二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項
 三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項
3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。

第十二条

  文部科学大臣は、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を
   ↓
  総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針
   ↓
  (以下この条において「基本指針」という。)
   ↓
  を定めるものとする。

2 基本指針においては、
   ↓
  次に掲げる事項を
   ↓
  定めるものとする。

  一 教育職員等による
     ↓
    児童生徒性暴力等の防止等に関する
     ↓
    基本的な方針

  二 教育職員等による
     ↓
    児童生徒性暴力等の防止等に関する
     ↓
    施策の内容に関する事項

  三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による
     ↓
    児童生徒性暴力等の防止等に関する
     ↓
    重要事項

3 文部科学大臣は、
   ↓
  基本指針を定め、又は変更するときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  内閣総理大臣に
   ↓
  協議するものとする。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十二条[基本指針]」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)








イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十二条 (        )は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針
 二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項
 三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項
3 (        )は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 文部科学大臣 )、( 文部科学大臣 )でした。

第十二条 ( 文部科学大臣 )は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針
 二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項
 三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項
3 ( 文部科学大臣 )は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

いいなと思ったら応援しよう!