条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第14回>第十二条[基本指針]
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十二条[基本指針]」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第十二条
文部科学大臣は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を
↓
総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針
↓
(以下この条において「基本指針」という。)
↓
を定めるものとする。
2 基本指針においては、
↓
次に掲げる事項を
↓
定めるものとする。
一 教育職員等による
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
基本的な方針
二 教育職員等による
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
施策の内容に関する事項
三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
重要事項
3 文部科学大臣は、
↓
基本指針を定め、又は変更するときは、
↓
あらかじめ、
↓
内閣総理大臣に
↓
協議するものとする。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十二条[基本指針]」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 文部科学大臣 )、( 文部科学大臣 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。