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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十八章 横領の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)

第二百五十二条(横領)
第二百五十三条(業務上横領)
第二百五十四条(遺失物等横領)
第二百五十五条(準用)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十八章 横領の罪


(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(横領)
第二百五十二条

  自己の占有する
   ↓
  他人の物を
   ↓
  横領した者は、
   ↓
  五年以下の懲役に処する。

ここから先は

1,717字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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