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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第八章 騒乱の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)

第百六条(騒乱)
第百七条(多衆不解散)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第八章 騒乱の罪


(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

(騒乱)
第百六条

  多衆で集合して
   ↓
  暴行又は脅迫をした者は、
   ↓
  騒乱の罪とし、
   ↓
  次の区別に従って
   ↓
  処断する。

  一 首謀者は、
     ↓
    一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

  二 他人を指揮し、
     ↓
    又は
     ↓
    他人に率先して勢いを助けた者は、
     ↓
    六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

  三 付和随行した者は、
     ↓
    十万円以下の罰金に処する。

ここから先は

1,546字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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