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条文サーフィン【財務省設置法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)=法律
   ↓
2 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)=政令
   ↓
3 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)=省令






1 財務省設置法


<法律の目次>

〇財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)

第一章 総則(第一条)
第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 財務省の設置(第二条)
 第二節 財務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第五条)
 第二節 審議会等(第六条―第八条)
 第三節 削除
 第四節 地方支分部局(第十二条―第十七条)
第四章 国税庁
 第一節 設置並びに任務及び所掌事務
  第一款 設置(第十八条)
  第二款 任務及び所掌事務(第十九条・第二十条)
 第二節 審議会等(第二十一条)
 第三節 特別の機関(第二十二条)
 第四節 地方支分部局(第二十三条・第二十四条)
第五章 雑則(第二十五条―第二十七条)

(※財務省設置法=令和5年6月23日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 財務省の設置(第二条)

第二条(設置)

第二節 財務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三条(任務)
第四条(所掌事務)

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職(第五条)

第五条(財務官)

第二節 審議会等(第六条―第八条)

第六条(設置)
第七条(財政制度等審議会)
第八条(関税・外国為替等審議会)

第三節 削除

第九条~第十一条 削除

第四節 地方支分部局(第十二条―第十七条)

第十二条(設置)
第十三条(財務局)
第十四条(財務支局)
第十五条(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)
第十六条(税関等)
第十七条(税関等の支署、出張所及び監視署)

第四章 国税庁

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