見出し画像

条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第18回>第十六条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十六条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置」(第十三条―第十六条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
第十六条 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。

(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
第十六条

  地方公共団体は、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
   ↓
  関係する機関及び団体の連携を図るため、
   ↓
  学校、教育委員会、都道府県警察
   ↓
  その他の関係者により構成される
   ↓
  児童生徒性暴力等対策連絡協議会を
   ↓
  置くことができる。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十六条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
第十六条 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される(                 )を置くことができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 児童生徒性暴力等対策連絡協議会 )でした。

児童生徒性暴力等対策連絡協議会
第十六条 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される( 児童生徒性暴力等対策連絡協議会 )を置くことができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

いいなと思ったら応援しよう!