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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「検察審査会法施行令(政令)」

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める(検察審査会法・第四十八条)。


※以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。この記事は、連載にはなかった「検察審査会法施行令」(=政令)をマガジンに”付録”として追加したものとなります。

(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【検察審査会法施行令】編の

はじまり、はじまり。




〇検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)


第一条 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

第一条

  検察審査会の作る書類には、
   ↓
  特別の定のある場合を除いては、
   ↓
  年月日を記載して
   ↓
  検察審査会の名称を表示し、
   ↓
  その印章を押さなければならない。

2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、
   ↓
  年月日を記載して
   ↓
  署名押印し、
   ↓
  所属の検察審査会を表示しなければならない。

3 前項の場合には、
   ↓
  署名押印に代えて
   ↓
  記名押印することができる。

  ただし、
   ↓
  議決書に署名押印する場合については、
   ↓
  この限りでない。

4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、
   ↓
  市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、
   ↓
  毎葉に契印し、
   ↓
  又は
   ↓
  契印に代えて、
   ↓
  これに準ずる措置をとらなければならない。


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13,318字
【検察審査会法】の通読に最適です!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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