条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「検察審査会法施行令(政令)」
※以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。この記事は、連載にはなかった「検察審査会法施行令」(=政令)をマガジンに”付録”として追加したものとなります。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法施行令】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)
第一条
検察審査会の作る書類には、
↓
特別の定のある場合を除いては、
↓
年月日を記載して
↓
検察審査会の名称を表示し、
↓
その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、
↓
年月日を記載して
↓
署名押印し、
↓
所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、
↓
署名押印に代えて
↓
記名押印することができる。
ただし、
↓
議決書に署名押印する場合については、
↓
この限りでない。
4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、
↓
市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、
↓
毎葉に契印し、
↓
又は
↓
契印に代えて、
↓
これに準ずる措置をとらなければならない。
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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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