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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
第百三条(犯人蔵匿等)
第百四条(証拠隠滅等)
第百五条(親族による犯罪に関する特例)
第百五条の二(証人等威迫)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(犯人蔵匿等)
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
↓
又は
↓
拘禁中に逃走した者を
↓
蔵匿し、又は隠避させた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
ここから先は
1,984字
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こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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