初めまして!株式会社ラストパートナーです。
弊社はネパール現地で日本語学校を運営しており、日本では登録支援機関としてネパール人材を日本の企業様にワンストップでご紹介しております。
弊社の代表と副代表はネパール現地での在住経験があり、副代表の父親はネパール人、母親は日本人のハーフです。
副代表は現在もネパールに常駐しており、現地で日本語学校の運営やネパール人社員のマネジメントを行なっております。
このnoteはこんな方に向けた記事となっております。
・外国人の採用を検討している採用担当、経営者のかた
・特定技能について理解を深めたい方
・外国人を採用するフロー(流れ)を知りたい方
日本の人材不足を背景に外国人採用はいま話題となっておりますが、その中でも「特定技能ビザ」に注目が集まっています。
ビザの説明と実際に求職者の選考から入社するまでの流れをご説明していきます。
◾️特定技能制度の概要と導入のメリット
特定技能制度は、日本の労働力不足を解消するために2019年に導入された制度で、特定の技能を有する外国人労働者を受け入れることを目的としています。この制度は、特に労働力不足が深刻な14の産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において活用されています。
その中でもネパールは外食、介護、宿泊の分野が強みになっております。
1.特定技能の区分
特定技能制度には、特定技能1号と特定技能2号の2つの区分があります。
2.特定技能制度の導入のメリット
特定技能制度を導入することで、雇用をする日本の企業には以下のようなメリットがあります。
3.特定技能制度の導入方法
特定技能制度を導入するには、以下のステップを踏む必要があります。
4.特定技能制度の注意点
特定技能制度を導入する際には、以下の点に注意する必要があります。
5.特定技能制度の成功事例
特定技能制度を活用して成功している企業の事例をいくつか紹介します。
まとめ
特定技能制度は、日本の企業にとって貴重な人材を確保するための重要な手段です。この制度を適切に活用することで、労働力不足に対応し、適切な経営環境を敷くことができます。ただし、法令を遵守し、適切なサポート体制を整えることが非常に重要です。ここまで説明してきましたが、日本人も外国人も人というところでは何ら変わりはありません。
外国人労働者との共生を図り、企業の発展に寄与する特定技能制度の導入をぜひご検討ください。
株式会社ラストパートナー
代表取締役:土岐 誠
設立年月日:2021年1月
事業内容:海外人材紹介、IT・SNSコンサルティング、ブランド運営
所在地:東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町1001
認定:登録支援機関 登録番号24登 010248
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-316911
会社HP:https://lastpartner.jp/
メールアドレス:info@lastpartner.jp