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協会の作り方

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協会の立ち上げ、協会の運営に必要な情報、有益な情報を発信します。
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2021年1月の記事一覧

【協会の作り方】認定講師のトラブルを防止する

1.協会では「認定講師」に関するトラブルが生じやすい協会を運営していく上でトラブルやご相談が多いのが、「認定講師」に関することです。 協会のブランディングが大事なように、「認定講師」が周囲に与えるブランドイメージはたいへん大きいものです。 認定講師が、協会の理念に反した言動を行ったり、他の会員や認定講師と結託して協会に損害を及ぼすようなことをしたり。。。という話はよくある話です。 2.トラブルは規約で回避できるこのようなトラブルが起きたり、トラブルを起こすような認定講師

協会をスタートさせるのに費用はいくらかかるか?

会社と同様に、協会をスタートさせるのにも、「設備資金」と「運転資金」は必要です。 具体的には、どのような費用が必要なのか、協会設立の専門家が分かりやすく解説します。 協会をスタートさせる際にかかる費用は、おおよそ以下のとおりです。 1.提供するサービスの構築に関する費用顧客や会員に提供するサービスや講座を準備する際の費用です。 提供する内容にもよりますが、講座に関するテキスト制作やサービスの構築に関する費用が必要になります。 コロナ渦の今にあっては、オンラインで提供

法人でなくても【協会】はつくれる

法人にしないと、協会はできませんか? こういうご質問を多くいただきます。 結論から言いますと、協会を立ち上げるのに、必ずしも「法人」でないといけないということはありません。 今回は、任意団体として【協会】を立ち上げることについて協会の専門家が解説します。 1.法人でなくても協会設立は可能【協会】というのは、団体の名称です。 法人格をもった○○協会もあれば、 任意団体の△△協会もあります。 任意団体で協会を立ち上げ、会員数が増えて軌道に乗ってきたら法人にするという

協会を設立するには、何法人がおすすめですか?

ちまたには、「○○協会」という団体が多くあります。 なかには、 「一般社団法人○○協会」というのもあり、 「一般財団法人○○協会」というのもあり、 「NPO法人○○協会」というのもあります。 この違いは、いったい何でしょうか? 協会立ち上げの専門家が分かりやすく解説します。 1.協会は、○○法人でないとダメ?「協会を作りたい」というお客様から、次のようなご質問を多くいただきます。 ☞ 協会を設立する場合、何かの申請手続きが必要ですか? ☞ 登録費用や資本金など

協会の運営に必要な規約

1.「〇〇協会」と名乗るだけでは運営はできません。 任意団体で協会を立ち上げる場合、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、好きな時期に「〇〇協会」と名乗って誰でも協会を立ち上げることができます。 とはいえ、任意団体であっても運営上必要な規約(ルール)があります。 協会や一般社団法人の設立を年間100件以上取り扱っている専門家がわかりやすく解説します。 2.協会運営に必ず必要な規約 もちろん、会員を集めるつもりもなく、ただのブラ

協会の作り方【法人で設立する方法】

1.協会の作り方【2つの方法】 協会を立ち上げるには、どういう方法があるのでしょうか? 大きく分けると2つの方法があります。  ① 任意団体で協会設立  ② 法人で協会設立 ①任意団体は、その名のとおり、法人格を持たない任意の団体です。 「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。 ②法人は、法人格を持つもので「登記」する必要があるものです。 ①の任意団体をまず立ち上げ、そのあとに法人にすることも可能です。 今回は、② 法人で協会

協会を設立すると、どんなメリットがあるのか?

協会を設立すると、どんなメリットがあるのでしょうか? 協会設立の専門家の目線から4つのメリットを紹介します。 1.ブランディング 現在の情報過多時代において、どの分野でも高度な専門性、より本質重視がキーワードになっています。 その業界において「一番」「特化している」として周知せしめることは、マーケティング上、非常に有利にはたらきます。 また、一事業主の肩書きで活動するのとはうってかわって、「◯◯協会の代表理事」という協会の代表者である肩書きを使うことにより、大きなブラ

協会は営利を追求してはいけないのか

1.協会は営利を追求してはいけないのか「協会は営利を追求してはいけないのか?」という質問をよくいただきます。 このことについて検討していきます。 まず、協会は、営利団体、非営利団体、どちらなのでしょうか? 結論から言うと、どちらでも可能です。 「協会」と聞くと、「非営利団体」のイメージが強いですが、運営の母体が株式会社であれば、営利団体として運営することもできますし、特定非営利活動法人(NPO法人)や非営利型の一般社団法人であれば、非営利団体として運営していくこともで

【任意団体】【協会】必要な書類、規約一覧(スクール事業を行う場合)

1.【任意団体】【協会】必要な書類、規約一覧協会の運営に必要な規約について、多くご相談をいただきます。 協会に必要な規約には、どのようなものがあるでしょうか。 任意団体や協会の設立・規約作成の専門家がわかりやすく解説します。 任意団体や協会の事業内容によって、様々な規約が必要なことはもちろんですが、今回は、特にご相談の多い【スクール事業を行う場合】の任意団体や協会について解説します。 2.認定講師を輩出する場合例えば、 初級⇒中級⇒上級⇒認定講師養成講座⇒認定試験⇒合

協会を設立する2つの方法

協会を立ち上げるには、どういう方法があるのでしょうか? 大きく分けると2つの方法があります。  ① 任意団体で協会設立  ② 法人で協会設立 ① 任意団体で協会を立ち上げる場合任意団体は、その名前のとおり、法人格を持たない任意の団体です。 「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。 ただ、同じように法人格を持たない任意団体であっても、営利、非営利を問わず、ある一定の条件のもと法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動できる団体が

協会の会費を【無税】にできる、非営利型の一般社団法人について

多くお問い合わせのある“非営利型の一般社団法人”についてご案内します。 一般社団法人で協会を立ち上げ、または運営される場合、会費が非課税となる非営利型とすることができます。 1.要件要件は、2点です。 ①非営利型の一般社団法人の定款である ②理事が3名以上(3名がそれぞれ“三親等以内の親族”でない) 2.方法 “非営利型の一般社団法人”として設立することも可能ですし、普通型で一般社団法人を設立後に、上記要件を満たすことで、“非営利型”に移行させることも可能です。 『