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協会の作り方【法人で設立する方法】


1.協会の作り方【2つの方法】


協会を立ち上げるには、どういう方法があるのでしょうか?


大きく分けると2つの方法があります。


 ① 任意団体で協会設立


 ② 法人で協会設立


①任意団体は、その名のとおり、法人格を持たない任意の団体です。

「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。


②法人は、法人格を持つもので「登記」する必要があるものです。


①の任意団体をまず立ち上げ、そのあとに法人にすることも可能です。


今回は、② 法人で協会設立することについてお話していきます。


2.法人の種類

法人には、次のような種類があります。


一般社団法人
一般財団法人
公益社団法人
公益財団法人
NPO法人
株式会社
合同会社


この他にも法人はいくつかあり、もちろん、どの法人であっても、「協会」は運営できます。


この中で、「公益」と呼ばれるものは、ハードルが高く、すぐには設立できません。


公益法人を設立する場合、まずは、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)を設立し、年月をかけて、「公益」と呼ばれる認定を受けることになります。


3.「社団」「財団」の違い

それでは、「社団」「財団」の違いは何でしょうか?

「社団」は、人の集まりです。
株式会社の「株主」に相当する「社員」が発起人となり、設立されます。


「財団」お金の集まりです。
財団法人を設立するためには、300万円のお金が必要になります。
この300万円を下回ると、解散しなければなりません。

4.その他

NPO法人は、非営利活動法人と呼ばれ、最低でも10人の設立時社員を必要とし、設立手続きにも、半年かかります。


株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人は、登記すればすぐ法人格を取得できます。
ただ、これらを設立する目的は、当たり前ですが設立自体が目的ではなく、事業を安定させ、健全に運営を続けていくことですので、そのための設立手続き、定款などが必要になりますので、注意が必要です。


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