8月26日 SDGsの全ての項目には「人権」がある。
普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。
視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
1789年のこの日、フランスの憲法制定国民議会が「人間と市民の権利の宣言」(フランス人権宣言)を採択した「人権宣言記念日」です。
人権。
ビジネスと人権、皆様も認識されていると思いますが、近年特に重要になっています。
従来はいわゆる労務問題としてだけ認識されていましたが、近年ではそれに留まらない、広範囲な人権を意識することが企業に求められています。
法務省人権擁護局『今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応 詳細版』、ビジネスと人権に関する年表がその流れを端的にまとめています。
また、同資料ではSDGsについて「人権がなければSDGsは成立しない」として、以下のように言及しています。
企業が尊重すべき人権の主体は自社の従業員にとどまらず、以下のような広い範囲に及びます。
企業が人権に負の影響を及ぼす3つの場合についても記載がありました。
こうした人権に対するリスクを放置することは、単にその人に対する影響だけでなく、訴訟や人材流出などの企業へのリスクに発展します。
この点、特に海外では法制化が進んでおり、単に風評を傷つける、ということに留まらず、法律に違反するという事態に発展します。
BUSINESS LAWYERS『「ビジネスと人権」の概要と国際的潮流』によると、
☑️ 欧米を中心にビジネスと人権に関するハードロー化が進んでいる
☑️ さらに条約化の動きも盛んである
☑️ 結果としてビジネスと人権に関する主張を根拠として特定の国または地方裁判所にて企業を相手に訴訟が提起される例も国際的に増加している
例として、英国の最高裁判所が、2019年4月、ザンビアで銅採掘事業を行う英国企業の子会社により水質汚染が生じ、ザンビアの地域住民約1,800人の健康および営業権が害されたことを理由に英国の裁判所での裁判管轄が争われていた事案において、親会社の子会社に対する事実上の監督のみではなく、グループ管理に関する企業方針を根拠に生じる子会社管理に対する合理的な期待をも理由に、子会社の事業に関する英国親会社の潜在的な責任を認めた事案が紹介されています。
このように従来のように狭い範囲で「人権」を捉えていると企業にとってリスクが高まる状況です。
以下に国(外務省と法務省)が「ビジネスと人権」について紹介しているサイトをご紹介します。これを機会にチェックされることをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様の頭の体操のネタになるところが1つでもあれば嬉しいです。
一昨年8月からこのような投稿を続けてきて2年過ぎました。以下のマガジンにまとめてありますので、ご興味があるテーマを覗いてみてください。