見出し画像

大阪市北区堂山町傷害被疑事件茅ヶ崎市民文化会館暴行被疑事件を分析する 2

いよいよ待ったなしとなった伊藤大介被告人の宅地建物取引業法対策


 日本共産党に近い人物で官公署の情報に詳しいとされる開示請求WADAさんとおっしゃる方がいらっしゃいます。その方の官公署に対するアプローチを見ると素人そのものです。そもそも、情報公開法に基づく情報公開を「公開請求」ではなく「開示請求」などとおっしゃる時点でその方の薄っぺらい中身が見えてきます。
 私は、官公署に問い合わせるときは、キャラクターを決めてからストーリーを組み立てます。ただ、裁判所に問い合わせるときに当事者の訴訟代理人の弁護士を装ったりすることはしません。あくまでも当事者、代理人以外の第三者という立場で色々な性格の人物を装うのです。
 一例を挙げましょう。ある刑事事件で特定の団体及びそれにシンパシーを感じている複数の人物が公訴を提起されることがありましたが、事件の主要人物の中である人物(ここではA氏とします。)だけが不起訴となりました。A氏は、事件の被疑者となった人物の中では年長者で、事件発生前にはかなり被害者となった人物を強く批判するとともに、ブログなどで抗議することの正当性を主張していました。事件はA氏を除いて審理され、A氏以外の主要人物には全員執行猶予の付された有罪判決が宣告されました。この不起訴処分に対して、被害者側が検察審査会の審理を申し立てている可能性があり、私は被害者側が検察審査会に審査を申し立てているかどうかを確認したいと思っていました。
 私は、事件に対して義憤を感じているものの、法律を全く知らず検察審査会の手続きなどにも不案内なキャラクターを演じながら検察審査会の事務局に問い合わせました。私は、電話に出た事務局の職員に対し、事件について関心を持っていることとA氏が不起訴となってやりきれない気持ちであることを述べました。そして、検察審査会での審理を申し立てたいと思っているので手続きを教えてほしいと聞きました。当然のことですが、職員は検察審査会への申し立てについては事件を告訴、告発した者か被害者でなければできないと回答します。その回答に私は大袈裟に落ち込んで、A氏の行為が検察審査会で審理されることなく不起訴のままということは納得でできない、何とか申し立てることができないのかと私は聞きました。ここで、事務局の職員が電話の相手が検察審査会での審理が始まることがわかれば安心して話が終わるであろうと考えるという筋書きを立てていました。
 その筋書きどおりに事務局の職員は数日前に検察審査会への申立てがあったと私に告げ、私は誰かが審理を申し立てて審査が始まるのなら安心だと事務局の職員に感謝を述べて電話を切りました。そして、この事件は告発した者がいなかったので、検察審査会への問い合わせで被害者か告訴した者が検察審査会に審理を申し出たことがわかりました。
 本題に戻りましょう。情報がほとんどないので断言はできないのですが、神奈川県の宅地建物取引業者を監視する神奈川県の建設業課横浜駐在事務所は、今回の大阪市北区堂山町傷害被疑事件及び茅ヶ崎市民文化会館暴行被疑事件が横浜地方裁判所で審理がされていることを知っているのではないかと感じています。なぜならば、事件の被害者自身が加害者に対して大きな憤りを感じていることは公判の中でも明らかでしたから、被害者が横浜駐在事務所に問い合わせたことは十分に考えられますし、反差別活動家たちの中の活動の方向性をめぐる争いの中で伊藤大介被告人の影響力を削ぎたいと考えている者が情報提供するという可能性もあります。そのようなことから横浜駐在事務所は事件を把握していると思いますし、ひょっとしたら今日の判決宣告の内容を確認するために傍聴に来るかも知れません。
 大阪市北区堂山町傷害被疑事件の伊藤大介被告人は、株式会社ハウスポート及び株式会社e-ハウスの代表取締役を務めています。直前まで商業登記簿を確認していましたが、私が把握している時点では役員変更登記がなされていません。検察の求刑通りの判決が宣告され確定すると、確定日から5年間伊藤大介被告人を役員とする宅地建物取引業者は宅地建物取引業法に基づき欠格事由に該当することになります。上訴しない場合には、判決宣告から14日で確定しますし、最終的に最高裁判所に上告や上告受理の申立てをしたとしてもいわゆる3行判決になる可能性は非常に高く、上告から判決確定までの期間は想像以上に短いことが想定されます。
 また、法人である宅地建物取引業者の欠格事由に該当する役員の範囲は、代表取締役、取締役、監査役に限られません。この辺りについて、神奈川県建設業課横浜駐在事務所の見解を探る必要があると思いますが、迂闊なアプローチをすれば株式会社ハウスポートと株式会社e-ハウスがマークされることにもなりかねません。このあたりの微妙な調整をなすことができる弁護士は数少ないと思いますし、判決で白黒付けることを好みがちな自由法曹団所属の神原元弁護士にそのような仕事ができるのかどうかにも不安が残るのではないでしょうか。