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【役務通達💛】貿易取引において、定められた解釈で法令を解釈する必要がある📝:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.18

前回のお復習い🚢

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


外国為替法令の解釈及び運用🌏

来日して1ヶ月のタイ人の大学院留学生Xは、非居住者として取り扱われるが、来日して7ヶ月のタイ人の大学院留学生Yは、居住者として取り扱われる。

外国為替法令の解釈及び運用について

解答:⭕
「外国為替法令の解釈及び運用について」
6-1-5、6の1(2)で、外国人は
原則として、非居住者として取り扱いますが
「本邦に入国後6月以上経過するに至つた者」
は居住者として取り扱われます👀

出所:居住者/非居住者

居住者or非居住者

技術を提供する取引を行う場合、外国人はすべて非居住者として取り扱う。

外国為替法令の解釈及び運用について()


解答:❌
「外国為替法令の解釈及び運用について」
6-1-5、6の1(2)で、個人としての
外国人は、原則として、非居住者として
取り扱うが、「本邦内にある事務所に
勤務する者」や「本邦に入国後6月以上
経過するに至つた者」
は、外国人
あっても居住者として取り扱われます📝


外為法第25条第1項

外為法第25条第1項は、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、【経済産業省】の許可を受けなければならない。」と規定している。
【】内の部分は正しい。


解答:❌
経済産業省ではなく、経済産業大臣
許可が必要です。(外為法第25条第1項)

【引用】外国為替及び外国貿易法

(役務取引等)
第二十五条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
※以下、省略

出所


リスト規制該当技術💣

外為令別表の1から15の項の中欄に掲げる技術とは、リスト規制該当技術のことである。


解答:⭕
外為令別表の1から15の項の中欄に掲げる
技術とは、外為令別表の1から15の項に
該当する技術のこと
ですから
リスト規制該当技術のことです📝

該非判定での注意

外為令別表や貨物等省令で規定されている用語は、役務通達等で、一般用語と異なった意味で用語の解釈が規定されている場合があるので、該非判定では注意が必要である。


解答:⭕
役務通達等で用語の解釈があるものに
ついては、定められた解釈で
法令を解釈する必要があります。

例えば、製造とは、一般用語では
原料を加工して物をつくることをいいますが
外為令別表でいう製造とは、役務通達により
「建設、生産エンジニアリング、製品化
統合、組立て(アセンブリ)、検査、試験
品質保証等のすべての製造工程をいう。」
とされています🏭

プログラム

プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。

外国為替及び外国貿易法第25条第1


解答:⭕
役務通達1(3)イで、「プログラム」とは
「特定の処理を実行する一連の命令であり
電子装置が実行できる形式又はその形式に
変換可能なものをいう。
」と規定されています💻


使用

役務通達1(3)用語の解釈で定める「使用」とは、「操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理」をいう。

解答:⭕

出所:用語の解釈(一部)


本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
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もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
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そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨

今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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