【原則、取立扱い💱】信用状にもとづかない荷為替手形の決済パターンについて🔥:貿易実務検定C級対策 No.75
前回のお復習い💖
D/P手形:手形支払書類渡し💚
D/Pとは、手形支払時書類渡しのことで
Documents against Paymentの略です👀
手形が輸入者などの名宛人(支払人)に
呈示されると、名宛人はその代金を
支払うことと引換えに、貨物の引取りに
必要な船積書類の交付を受ける方式です。
D/A手形:手形受取書類渡し💛
D/Aとは、手形引受書類渡しのことで
Documents against Acceptanceの略です。
手形が輸入者などの名宛人(支払人)に
呈示されると、名宛人はその手形を
引受けること、すなわち、将来の
手形期日に代金を支払うことを約束する
ことと引換えにして、貨物を引取り
必要な船積書類の送付を受ける方式です。
原則として、D/P手形とは
信用状にもとづかない一覧手形払
D/A手形とは、その多くが信用状に
もとづかない期限付手形のことですが
期限付手形のなかには、D/P条件が
示されている場合もあり得ます。
なお、D/P条件を示す期限付手形とは
「Documents against Payment」と
記載されているものの、その後の文で
「At XX Days after Sight」等と
記載されている手形のことになります。
なお、これは「支払は一覧後XX日後
でよいが、書類は支払時に引渡す」
ということを意味しているのです👀
また、D/P、D/A手形の作成方法は
基本的には信用状取引と同様ですが
手形上にD/P、D/A手形である旨が表示され
信用状取引では存在した信用状に関する
情報はなくなります。そして
手形の名宛人は原則、輸入者となり
銀行とはならないのです📝
このように信用状取引との相違点を
しっかり理解して、整理していきましょう。
L/Cなし輸出荷為替手形の記載事項📝
それでは、信用状なし輸出荷為替手形
(第一券)の記載事項を
「英語表記」と一緒に覚えていきましょう。
①D/P手形表示:手形支払書類渡し
Documents against Payment
⇒At Sight(一覧払い)と対応
※期限付手形ならば、D/Aと表示される…
②手形番号(左上)
③手形金額(数字)For U.S.$~~
④振出地(右上)
⑤振出日(④の右隣)
⑥手形期限(At ××× sight)
※D/P手形なので、原則一覧払い🔖
⑦第一券:FIRST Bill of Exchange
※手形は、通常組手形(Set Bill)
⑧第二券の無効文言
(SECOND of the same tenor
and date being unpaid)
組手形のいずれか一方が有効になると
他方は自動的に無効になります🔖
⑨支払指図文言:Pay to
⑩受取人=買取銀行🔖
Pay to ⑩The XYZ Bank, Ltd.
⑪手形金額(文字)
⑫対価文言:Value received
⑬名宛人(左下)
To ABC Corporation in ~~
⑭振出人(右下)
⑮署名(右下):Signed
D/P,D/A手形の取立依頼🏦
D/P手形:手形支払書類渡し
D/A手形:手形受取書類渡し、の場合
輸出者が船積書類とともに
これらの手形を取引銀行へ持ち込むと
銀行は信用状による輸出地の銀行の
代金支払保証がありませんから
手形を原則、取立扱いとします🔖
✖買い取るわけにはいきませんね👀
したがって、輸出者は依頼1件ごとに
手形と船積書類の内容を記載した
「荷為替手形取立依頼書」を荷為替手形と
一緒に、銀行へ提出するのです📨
なお、D/P手形(手形支払時書類渡し)や
D/A手形(手形受取書類渡し)が取立扱い
となった場合に、銀行は国際商業会議所
International Chamber of Commerce
が作成した国際ルールである
「取立統一規則」について処理します🏦
D/P,D/A手形の買取依頼🏦
それでは、以下に
D/P手形(手形支払書類渡し)や
D/A手形(手形受取書類渡し)を
信用状による支払保証なしで銀行が
買い取る場合について確認します。
この場合銀行買取段階で立替払いした代金が
後に輸入地側から回収されない
という代金回収リスクに晒されています💦
そこで、通常、輸出地の銀行は
株式会社「日本貿易保険」の提供する
輸出手形保険に加入して、リスクをカバー
した上で、D/A&D/P手形を買い取ります。
なお、お復習い論点となりますが
「輸出手形保険」とは、輸出者の手形を
買い取った(代金を立替払いした)銀行が
もしも代金回収できなかった場合に備えて
加入する保険であり、その保険料は
「輸出者」が支払うことになります🔖
ただし、日本貿易保険(NEXI)が
輸出手形保険の付保を認めるのは
海外の買手について日本貿易保険が
格付けを公表している「海外商社名簿」
で、相手取引の輸入者が一定の
格付け以上である場合に限られます🔖
なお、輸出者はD/P、D/A手形の買取を
依頼する場合には、依頼1件ごとに
船積書類の内容を記載した
「信用状なし荷為替手形買取依頼書
(D/P、D/A手形用)」を荷為替手形と
ともに銀行に提出することになります。
いずれにせよ、D/A、D/P手形では
銀行に提出した荷為替手形が
決済されるかどうかは、全て手形の
名宛人である買手(輸入者)の支払能力
および、意思次第になってきます。
したがって、船積書類は、信用状決済の
場合以上に、慎重に作成すべきでしょう。
単に契約書上の条件が一致しているだけ
ではなく、買手の要請に応じたものと
するように心がけていくことが肝心です。
本日の解説はここまでとします!
D/P手形:手形支払書類渡し
D/A手形:手形受取書類渡し
そして、信用状なし輸出荷為替手形の
取立依頼、ならびに買取依頼について
ご理解いただけたでしょうか??
それでは、次回から「輸入手続き」のパートへ
突入していくことにしましょう💞
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