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【最終講義🌈】特恵関税制度と関税納付の諸制度について🛃:貿易実務検定C級対策 No.84 【次回からB級レベルへ🔥】

今回も引き続き、輸入通関のうち
特恵関税制度と関税納付に関する諸制度
というテーマついて学習します。

具体的な内容としては
・特恵関税制度
・納期限の延長
・減免税、戻し税制度

について整理していきます。

この講義が貿易実務検定C級対策
の最終講義になると思います😊
しかし、私の挑戦はまだまだ続きますので
B級、A級レベルへと進歩していきます🔥


貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易実務検定B級・C級合格🌸

2024年8月9日:貿易実務検定B級合格💮

2024年4月5日:貿易実務検定C級合格💮

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社のキャリアをスタート
させておりまして、今後実務も含めて
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

特恵関税制度とは?

特恵関税制度とは
政令で定められた一定の開発途上国
すなわち、特恵受益国から、それらの国の
原産品である特定の農産物や、大部分の
鉱工業産品を輸入する場合に課す関税を

一般の税率より低税率または無税
とする制度
のことであり、特恵受益国からの
輸入を促進することが主たる目的でしょう。

これらの特恵受益国のうち、なかでも
後発開発途上国(LDC)である一定の国
に対しては、特別特恵受益国制度があり
特恵関税の適用対象となっている
農水産物や鉱工業産品に対しては
「全て無税」となっているのです。

なお、これらの特恵関税の適用を
受ける場合には、原則として
輸出国の発給した特定原産地証明書
が必要となってきます📃

納期限の延長制度

通常の場合、輸入者は輸入許可までに
関税を納める必要があるのですが
貨物をまだ引き取っていませんので
売却代金も入手できておらず
その資金の手当が難しいという
ことも想定されます。

また、消費税法が導入された際には
関税と消費税の納税時期が異なることの
手続きの煩雑さを避けるために
関税も消費税に合わせて納期限を
延長できる制度が求められてきました。

そこで確立したのが「納期限延長制度」です。
通常は、関税の納付が遅延してしまうと
延滞税が課されてしまうのですが💦
この納期限の延長制度を利用すれば
附帯税である延滞税は徴収されません👏

なお、納期限の延長制度には
①「個別延長方式」と
②「包括延長方式」があります。

①個別延長方式とは、貨物の輸入(納税)
申告ごとに納期限の延長を認める制度です。

②包括延長方式とは、ある特定月に
輸入する貨物の関税額の累計額について
まとめて納期限の延長を認める制度です。

ともに税関長に納期限の延長を求める
申請書を提出し、関税額に相当する担保を
税関長に提供する必要があります📝
なお、どちらの場合においても
延長期間は3ヶ月となっています。

そして、特例申告制度により
通常申告とは異なる特例申告が
行われた場合には、貨物の
取引申告と関税の納税申告とが
分離されていましたね(お復習い)

また1ヶ月分の取引申告にかかる
納税申告を翌月にまとめて行うこと
に制度上なっていますので
その納税申告からの納期限の延長は
1ヶ月分短い2ヶ月となります📝
※ここまで細かいことは問われないはず…

減免税&戻し税制度

この論点は、用語の解説をメインに
簡単にまとめたいと思います。
詳細は、掲載リンクをご確認ください🙏

有税品である輸入貨物が一定の条件に
適合する場合、関税の一部または全部
が免除されるケースもあります。

そして、納税義務の一部を免除するのを
「減税」、全てを免除するのを「免税」
と言いますので、覚えておきましょう。
※引っかけ問題に注意…

加えて、一旦納税済みの輸入貨物が
ある一定条件に適合した場合にのみ
納税した関税の一部または全部を
納税者に払い戻すのが戻し税
納税者以外に払い戻すのが還付
ということもポイントです👀

詳細が気になる方は、ぜひ
上記の公式リンクからご確認ください🙏

本日の解説はここまでとします!
・特恵関税制度
・納期限の延長制度
・減免税&戻し税制度

について、ご理解いただけたでしょうか?😊

以上の投稿をもって、貿易実務検定
C級対策の講義を終了させていただきます。

この投稿を作成したのは3月3日であり
本日、午後に貿易実務検定C級を
受験してまいりました。
(投稿時差有り🙏)

試験本番までに、これらの投稿を
完成しきることができて
本当に嬉しく思います。

引き続き貿易実務検定には
挑戦していきたいと思いますので
B級、そしてA級の合格を
目指して頑張っていきたいです。

加えて、英語の学習も怠ることなく
自分のスキルアップに対して
貪欲であり続けたいと思います💞

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにマガジンにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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