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【要件確認💚】海外現地法人(非居住者)の仲介貿易取引は規制対象外🏢:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.31

前回のお復習い🌈

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


仲介貿易取引許可の申請🚢

東京にあるX商事のシンガポール支店が、中国のメーカーYから輸出令別表第1の5の項に該当する素材1トンを購入し、中東にある企業Zに販売する仲介貿易取引の契約をした際、この企業Zから、この素材を使って大陸間弾道ミサイルの開発製造を行うと電子メールで連絡を受けた。
この場合、X商事のシンガポール支店が仲介貿易取引の契約をしているので、X商事は、仲介貿易取引許可申請を経済産業大臣に行う必要はない。


解答:❌
仲介貿易取引に関しては、仲介貿易運用通達に
より「本邦法人の海外支店などの海外事務所
(海外現地法人は別個の独立した法人格であり
これには当たらない。)が行う仲介貿易取引も
本邦法人の仲介貿易取引として本規制
の対象となる。
」と規定されています📝

安全保障輸出管理規程
(仲介取引対応) 1 総則

したがって、この場合、X商事の
シンガポール支店は、輸出令別表第1の5の項
に該当する素材1トンを大陸間弾道ミサイルの
開発製造を行うと電子メールで連絡を
受けているので、X商事は、仲介貿易
取引許可申請が必要
になります🔖

なお、日本企業の海外支店ではなく
海外現地法人の場合は、仲介貿易運用通達
にあるとおり「別個の独立した法人格であり」
仲介貿易取引許可の許可申請は不要です🏢

仲介貿易取引許可の要件

東京にある貿易会社Xは、中国のメーカーYから、輸出令別表第1の16の項に該当するABS樹脂を購入し、パキスタンにあるメーカーZ に売却する予定である。
当該貨物は、中国のメーカーYからパキスタンのメーカーZへ直接輸出される。
貿易会社XにてメーカーZを調べたところ、外国ユーザーリスト掲載企業であることが判明したが、用途はエアコンの筐体製造であることが判明している。この場合、貿易会社Xは、外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可の申請は不要である。


解答:⭕
仲介貿易取引許可には、大量破壊兵器
キャッチオール規制の用途要件はありますが
需要者要件はありません🔖
(外為令第17条第3項第二号イ)

パキスタンのメーカーZが外国ユーザーリスト
掲載企業であることが判明していますが
用途は、エアコンの筐体製造ですので
大量破壊兵器キャッチオール規制の
用途要件に該当しません。
したがって、仲介貿易取引許可は不要です👍


外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可は、居住者を規制対象にしている。


解答:⭕
外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可は
居住者を規制対象にしているので
海外現地法人(非居住者)
仲介貿易取引は規制対象外です🏠

外為法(引用)📙

(役務取引等)
第二十五条 2
経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。

出所
出所:輸出許可申請

通関業法の演習✨

通関業法について、読み合わせを
しながら、理解を深めていきます💖
【】の部分は、通関士試験でも問われる
可能性の高い箇所になっていますので
丁寧に確認しながら、整理していきます📚

通関士の設置(第13条)

通関業者は、通関業務を【適正】に行うため、その通関業務を行う【営業所】ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。
ただし、当該【営業所】において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の【種類】の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

通関業法第13条

通関業法施行令(第5条)

(通関士の設置)
通関業法施行令 第五条

通関業者は、通関業法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる【営業所】ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び【種類】並びに次条に規定する【通関書類】の数、種類及び内容に応じて【必要な員数】の通関士を置かなければならない。

通関業法施行令第5条


更正に関する意見の聴取(第15条)

通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、【納付すべき関税の額】を【増加】するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該関税の額の増加が【計算又は転記の】誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。

通関漁法第15条

検査の通知(第16条)

税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

※なお、その旨を当該通関容赦に【口頭又は書面のいずれか】により通知することとされており、その通知は【検査指定票の交付】をもってこれに代えることができるとされている

通関漁法第16条


本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
を目指していきたいですね🚢

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨

今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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