第二種販売:法令
✅液化石油ガスの販売業者
・販売業者による保安台帳:引渡先の保安状況の明記
・販売業者による充填容器等の引渡し:再検査期間を6ヶ月以上経過せず、かつ、その明治はある者
・販売主任者の選任と解任:いずれも届出が必要📨
→遅滞なく、都道府県知事等に届出をすること🗾
画像1

いいなと思ったら応援しよう!