第二種販売:法令
✅販売事業の全部の譲渡し:譲り受けた者は、販売業者の地位を継承

✅販売業者の法人については合弁で新たな法人を設立:その法人は販売業者の地位を継承
※法第20条の4の2(継承)より
→他の選択肢も考慮しながら、消去法によって5択の中からひとつに絞っていく🔥
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