区分所有法第7・8条(先取特権)
民法の先取特権
第7条(先取特権)
1 区分所有者は、下記債権について債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
①「共用部分」「敷地」「共用部分以外の建物の附属施設」につき他の区分所有者に対して有する債権(管理経費・公租公課の立替え)
②「規約、集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」
③管理者・管理組合法人が「その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権(管理費・修繕積立金)」についても、同様とする。
2 前項の先取特権の優先権の順位・効力については、共益費用の先取特権とみなす。
→「目的物」については、「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産」のみを対象としている。民法の共益費用の先取特権は「債務者の総財産」を対象とする。
→ 先取特権は法定担保物件であるので、規約で別段の定めをすることはできない。
3 民法第319条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
第8条(特定承継人の責任)
「第7条第1項に規定する債権」は、債務者たる区分所有者の「特定承継人」に対しても行うことができる。
※ 滞納管理費は、債務者たる区分所有者の特定承継人(買主)に対しても行うことができる。買主が滞納の事実について善意無過失であっても同様である。また、滞納管理費の請求は、以前の所有者に対する請求ができなくなるわけではない。
※ 賃借人は特定承継人に該当しない