区分所有法第1節 建物の区分所有総則
第1条(建物の区分所有)
第2条(定義)
1 区分所有権
第1条に規定する建物の部分を目的とする所有権
2 区分所有者
区分所有権を有する者
3 専有部分
区分所有権の目的たる建物の部分
4 共用部分
専有部分以外の建物、専有部分に属しない建物の附属物、共用部分とされた附属の建物
5 建物の敷地
建物が所在する土地(法定敷地)、及び規約で建物の敷地とされた土地(規約敷地)
6 敷地利用権
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
※賃借権・地上権も含まれる
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する。
また、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが「できる」。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
※ 特定の区分所有者が、建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合であっても、区分所有者である以上、区分所有者の団体の構成員の資格を失わせることはできない。
※ 区分所有者の団体が、権利能力なき社団と認められるためには、管理者及び規約が定められている必要がある
第4条(共用部分)
1 法定共用部分
数個の専有部分に通ずる廊下・階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 規約共用部分
「専有部分」及び「附属の建物」は、規約により共用部分とできる。
この場合その旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
※ 自転車置場は、トタン屋根と柱しかないので、専有部分とはならず、附属の建物ともいえないので、規約共用部分とすることはできない。
第五条(規約による建物の敷地)
1 規約敷地
区分所有者が建物・建物が所在する土地(法定敷地)と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、「規約により建物の敷地(規約敷地)とすることができる」
→「隣接していること」や「特定の用途」が必要要件とはされていない。
2 みなし規約土地
法定敷地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約敷地と定められたものとみなす。
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
第六条(区分所有者の権利義務等)
1 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、占有者に準用する。
4 民法第264条の8及び第264条の14の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。
第7・8条(先取特権)
第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
第10条(区分所有権売渡請求権)
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
※上記「敷地利用権を有しない区分所有者」は土地賃貸借契約を解除された区分所有者や、専有部分と敷地利用権の分離処分が可能な場合で、分離処分がなされた者が想定される。
※上記「専有部分の収去を請求する権利を有する者」は土地賃貸人(所有者)や、敷地利用権の譲渡を受けた者が想定される。