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【介護者必見】介護休暇と介護休業ってどのように違うの?条件は?

介護休暇と介護休業についてあなたはご存じですか?介護のために職場をお休みすると言う点では同じですが、その詳細をひも解くと、大きな違いがあります。この記事では介護休暇・休業それぞれの条件について、わかりやすくまとめています。


介護休暇・介護休業について知りましょう

家族の介護の準備や、介護を中心とした生活は、誰にでも、急にやってくる場合があります。いざ介護が始まると、急に休みを取らなくてはならないことも多く、結局は退職を選択してまうといった方も、少なくありません。介護が必要になっても、介護保険制度を活用した介護サービスの他に、介護休業法の支援制度を利用することで、介護と仕事を両立することは可能です。介護休業法で定められている、「介護休暇」と「介護休業」についてご紹介します。

介護休業とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を、介護するための休業と定義されています。

  • 対象とする家族1人に対し、93日まで取得できる

  • 原則、給付金はない(無給)。条件を満たすことで、雇用保険の介護給付金制度が適用になり、給付金を利用することができる。

  • 休業開始の2週間前までに、会社に書面にて申請が必要となる

  • 要介護状態の家族を対象とし、介護している

  • 介護休暇上限の93日以降、半年以上雇用契約が継続予定である

  • 同一の事業主に1年以上雇用されている

介護休暇とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や、世話をするための休暇と定義されています。

※労働基準法には年次有給休暇/有給(*1)と呼ばれる休暇が存在しますが、有給とは別に、介護休暇を取得することができます。介護休暇が有給か無給かは、会社の規定によるもので労働基準法では定められていません。

  • 対象とする家族1人に対し、5日/年度(2人以上いる場合は、10日/年度)

  • 原則給付金はない(無給)

  • 当日に休業を申請することが可能

  • 雇用期間が六か月以上である

  • 要介護状態の家族を対象とし、介護している

ご紹介している、「対象家族」とは配偶者 (事実婚の場合を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を指します。

介護休暇と介護休業それぞれのイメージとして、次のような大きな違いがあります。
急な休みを取る必要があり、突発的に1日、または数日休む場合は⇒介護休暇まとめて計画的に、一定期間休む場合は⇒介護休業
要介護状態の定義は、介護休業も介護休暇も同じです。

また、「取得できる日数」・「申請の方法」「給付金が利用できるか」という点についても介護休暇と介護休業には違いが存在します。

「介護休業」と「介護休暇」を区別できるよう、覚えておくと、実際休暇を取得したい場合にスムーズです。

もっと知りたい!「介護休暇」「介護休業」についてのQ&A

ここでは、介護休暇や介護休業についての、よく聞くお悩みについてご紹介していきます。

Q1: 私は週3日出勤のパート社員として、同じ会社に3年間勤めています。母が脳卒中で倒れ、今後介護が必要になりどうなのですが、介護休暇は取れますか?
A1: この場合、パートの方でも、介護休暇を取得することができます。雇用期間が6カ月以上の全従業員(正社員をはじめ、パート・アルバイト派遣社員・契約社員)が対象となっています。ただし、次の場合は対象外となりますので、注意が必要です。

  • 日雇い労働者

  • 一週の所定労働日数が、2日以下

  • 雇用期間が六か月未満

Q2: 介護休暇はどんな時に使えますか
A2: 自宅で対象家族に対し、介護ケアを行うだけでなく、通院の付添い、介護サービスの手続代行の場合にも、利用することができます。またケアマネジャーなどとの、短時間の打合せにも活用することができます。活用のポイント

Q3: 分割して介護休業を取得する予定で、介護休業給付金も支給されるようですが、給付金は一括での支払いなのでしょうか。収入に波が出るため心配しています。
A3:介護休暇は最大3回にわけ、介護休業を取ることができます。介護休業を分割して取得する場合、給付金は分割して支給されます。収入の面でも、計画を練って休暇を取る必要があります。

Q4: 遠方に住んでいる両親の介護が必要になりそうです。介護休暇や介護休業は取得できますか?
A4: 家族であれば、同居の是非は問われません。対象となる家族が、別居で遠方に住んでいたとしても、介護休暇・介護休業共に取得することができます。

Q5: 現在入社8か月です。一年未満ですが、介護休暇は取れますか?
A5: 令和4年3月31日までの届け出の場合は次の条件が必須となります。

  • 勤続年数1年以上であることが必要。

  • 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

令和4年4月1日以降は
• 勤続年数1年以上であるという条件は必要なくなるため、条件が緩和されます。

まとめ

介護に関して休暇を取得したい場合、育児・介護休業法で定められた「介護休業」と「介護休暇」を利用することができます。それぞれ、取得する期間や、突発的に休むことができるかどうかといった点に違いが見られます。育児・介護休業法で定められているものの、取得できる条件があるため、場合によっては取得できないこともあります。介護休業と介護休暇を利用し、仕事と介護の両立を可能にすることができます。将来のためにも、是非知識として覚えておくと役立ちます。

(*1)休暇を取得しても、賃金が減額されない休暇を年次有給休暇と言います。一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇で、パートタイム労働者にも付与されます。




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