警察が取調べで自白を得ようとする一因は、裁判所にもある。
犯罪成立は、構成要件・違法性阻却事由・責任阻却事由からなる。構成要件を充たせば違法性と責任は推定される。故意は責任の問題で、構成要件では事実の認容で足りる。
利益原則は構成要件だけにしないと、司法制度は信頼を失うと思う。
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