習慣(慣習)から【法】になる場合の一つに、主権内での裁判判決があるがその時に新たに出来た法律をその裁判判決に適用することは【罪刑法定主義】の原則に反するというもの。
(監谷恒太郎著『分析法理学』より)
分析法理学_習慣から法へ裁判判決は遡及

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