南京渋多(プロテスティア) 2021年3月26日 20:09 現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #大学生 #歴史 #高校生 #中学生 #国際法 #歴史教育 #戦争犯罪 #国際刑事裁判所 #戦時国際法 #ハーグ陸戦条約 #ローマ規定 #陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則 5