現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。 13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。
今回のICC(国際刑事裁判所)の決定だが、イスラエルはローマ規定に署名・批准していない。つまり【法的義務】に拘束されていない。 つまり、1929年のジュネーブ条約を批准・発行しなかった日本と同じ状態である。 どうするのか、ダブスタ国際正義へのわくわく感が止まらない。 どうするの?
こういう人々は、時系列を明確認識しないから誤った歴史観を持ち続けると言う事になります。 南京事件(南京大虐殺)でも、慰安婦問題でも、【問題】を提示したのは【左翼(共産主義者・社会主義者】であって、その他の保守やノンポリではないのです。
今回のICC(国際刑事裁判所)の決定は注目している。国家主権を越えて、調査の上、犯罪行為で個人を逮捕出来るならば、中国が行っている新疆ウィグル地区でのジェノサイド条約違反による調査と逮捕が可能だからである。さて、上手いこと行くかな。
現代でも、国際連合が発足し、戦争を違法化した後も戦闘は行われているし、【戦争】も起こっている。 【法の遡及】が明記されているのは【ジェノサイド条約】のみの【異例】で、それ以外の【法の不遡及】が大原則である。 【ローマ規定】でも第23、24条で明記されている。(外務省ローマ規定)
一面的というのは、寧ろ中国人の満洲事変〜WW2の歴史観だと考える。彼らは【史料】による【歴史考察】を行わないし【歴史は勝者が作る】の価値観である。この中国共産党史観に同調する元自衛官は【史料】を分析しない儘である。【史実】と【国際感覚】と区別がつかない人物の言及。
裁判の実質は【争われなかった検察側の弁論や証拠は、判事らがそれらの事柄を証明されたとみなされる】である。東京裁判では僅か2年未満の裁判で、1931年〜1945年(15年)での広大なエリアの挙証を裁く事自体無理がある。ではそれが事実かというと未検証なので事実とは呼べるものでは無い。
南京事件について、【虐殺】が使われた場合、【虐殺】の【定義】又は【具体的な行為】を聞いてみればよい。 殆どの方が、明確に答えることが出来ないと考えられる。戦闘行為に依る【殺害】は【合法】なので、そもそも問題が無い。
南京事件で、東京裁判・南京軍事法廷【判決】を持ち出して日本軍人の【戦争犯罪】をあげつらう方が居られるが、そもそも当時【戦争犯罪】という存在しない【犯罪】をつくって日本軍人に適応したことは、文明社会の基礎である【罪刑法定主義】反する行為であろう。ローマ規定は1998年。