全国初の同性婚訴訟判決、何を騒いでるの?結局、何が違憲なの?
同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同姓カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。(UHBより引用)
全国初の同性婚訴判決って何のこと?
2021年3月17日午前11時、上記の判決が札幌地裁で下されました。これは日本の司法の歴史上、初めての同性婚に関する判決です。要旨は、①現在の憲法及び民法が作られた当時、同性婚が想定されていなかったことは事実で、同性カップルの婚姻届が不受理となることは「婚姻は両性の合意のみに基づく」とする憲法24条には違反にしておらず、賠償請求は棄却。②しかしながら、同性カップルの婚姻届が受理されないことで税制や相続などで不利益になるのは、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反する。
結局、原告は国に勝ったの?負けたの?
裁判としては、上記①の通り、国が賠償責任を負う必然性がないとして棄却されていますので、裁判としては敗訴です。しかし、それ以上に、②の同性カップルの婚姻届が受理されない状態にあることが「法の下の平等」を定めた憲法14条に反するとの判断を司法から引き出せたことの意義が大変大きいです。そもそも、この「結婚の自由をすべての人に」裁判の目的は、司法から違憲判断を引き出し、それを立法機関(国会)への民法改正への圧力とすることですから、初の地裁判決としては事実上の勝利と言えます。
憲法14条に違反って具体的にはどういうこと?
判決文を一部引用します。
異性愛者と同性愛者の違いは、人の意志によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有するものであっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段が提供されていない。(中略) これは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取り扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別的扱いに当たると解さざるを得ない。したがって、本件規定は、上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。
要するに、同性愛者が婚姻の法的利益を、異性愛者と同じように享受できるように法整備をしていないことは、立法の不作為(国会が立法の責務を怠っていますよ)ということです。国会にとっては大きなプレッシャーになりますね。
報道によると、「武部知子裁判長は、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました」とあります。「結婚の自由をすべての人に」裁判は、札幌意外にも4つの地方裁判所で同時に裁判を進めていますが、この札幌裁判がコロナ禍にも関わらず、いち早く審議が進み判決に至ったのは、裁判官の積極的な関与があったのかもしれません。前例を作るのを嫌う風土のある日本の司法界で、わざわざ判決に直接関係しない「憲法14条に違反」という内容を明確に打ち出したのは画期的なことです。人権の最後の砦となるべき司法がこのような形で判決を出してくれたことに感謝したいです。
先日、『同性婚が実現した台湾で、僕は台湾人の彼と結婚できるのか?』という記事を上げたばかりですが、日本で同性婚が実現すれば、台湾の越境同性婚に関する法修正を待たずに、日本人と台湾人が同性婚ができるようになります。さて、どっちが早く進むか、目が話せませんね。
次回は、この判決をうけて、今後のどのように法整備が進むのか、はたまた進まないのか?についてお話したいとおもいます。今後もLGBTQ、同性婚、日台夫夫の生活についてコラムを書いていきますので、よかったらフォローしてもらえると嬉しいです。まずは歴史的な第一歩に祝杯をあげましょう!
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