但馬空港・天草空港・調布飛行場において計器飛行方式による飛行ができる理由
航空法第94条(計器気象状態における飛行)
航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏、航空交通情報圏にあっては計器飛行方式によって飛行しなければならず、その他の空域にあっては飛行してはならない。
ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合または国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りではない。
管制方式基準(Ⅱ)1(15) 法第94条但し書の許可
管制圏又は航空交通情報圏が指定されていない飛行場に係る進入管制業務