但馬空港・天草空港・調布飛行場において計器飛行方式による飛行ができる理由
航空法第94条(計器気象状態における飛行)
航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏、航空交通情報圏にあっては計器飛行方式によって飛行しなければならず、その他の空域にあっては飛行してはならない。
ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合または国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りではない。
管制方式基準(Ⅱ)1(15) 法第94条但し書の許可
管制圏又は航空交通情報圏が指定されていない飛行場に係る進入管制業務を行う機関が、(管制承認及びSID又はトランジションの指示、出発に係る指示又は進入許可)に基づき発出する管制承認、管制指示又は管制許可には、当該飛行場における気象状態が計器飛行方式である場合において、当該飛行場に離着陸するため管制空域外を飛行することに係る法第94条但し書の許可を含むものとする。
上記により計器気象状態での管制空域外での飛行に関しては法的な根拠が存在する。
有視界気象状態による航空交通管制区外の計器飛行方式の定義については法的には規定されていないが、操縦士は700ft未満という極めて低高度帯において、航空法第83条(衝突予防等)及び施行規則第189条 第1項により計器進入方式による飛行を継続する選択肢は現実的である。
施行規則第189条 第1項:計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと