こういう人々は、時系列を明確認識しないから誤った歴史観を持ち続けると言う事になります。 南京事件(南京大虐殺)でも、慰安婦問題でも、【問題】を提示したのは【左翼(共産主義者・社会主義者】であって、その他の保守やノンポリではないのです。
一面的というのは、寧ろ中国人の満洲事変〜WW2の歴史観だと考える。彼らは【史料】による【歴史考察】を行わないし【歴史は勝者が作る】の価値観である。この中国共産党史観に同調する元自衛官は【史料】を分析しない儘である。【史実】と【国際感覚】と区別がつかない人物の言及。
#南京大虐殺 の肯定派の文献を読んですら居ないという証左ですな。 笠原十久司先生をはじめとして、吉田裕先生なども、国際法の陸戦法規違反、ジュネーブ条約違反をその【虐殺】の定義としておるのですよ。 どれだけ頓珍漢なのかねぇ。中学生、高校生諸君は、気をつけてください。
そういえば、フランス軍だったと思うがソマリアのPKOで、記者の前であるフランスの兵士に近寄ってきた5〜6歳の少女を思いっきり蹴飛ばしていたニュース映像があったねぇ。兵士のそれは正当行為だろう。 同様に、便衣兵がいた中国戦線では、最前線では不法に見える合法行為も存在するのですな。
国際法の戦時国際法についてやりとりがなされております。 くまくま殿の解説にはいつも勉強させてもらっております。 このツリーを遡ってみれば、勉強になると思います。 興味ある方は是非。 https://twitter.com/cawaiikumasan/status/1311993795588759554?s=20
元なにかの新聞記者らしいのだがねぇ。こういう見当違いも甚だしいのですわな。事実とは何かを、それは何かを突き詰めていくと、矛盾点が露呈して、有り得ないことが判るのですよ。 【戦争犯罪】なんて当時はそんな【犯罪】などないのですよ。本来【戦闘】自体が【非道徳・非道義】なのですから。
退役した軍人を【罪なき罪】で死刑にした国際慣例ではない裁判と、便衣となって逃走潜伏した敗残兵とその過誤で巻き込まれた民間人への【攻撃】とは全く異なる。前者は【違法】であり、後者は【適法】である。 こう言った人たちは、本質的に何も理解しようとしない。悪質極まりない。
第9師団山砲兵第9連隊への第9師団参謀長からの【一般人殺害】への注意。これは笠原十九司先生の定義の期間・エリアに入っている。 但し、これが【どういう前提】があったか書かれていないので、【陸戦法規慣例の規則】に【違反】するどうか、日本軍兵卒の行為なのかは不明である。
南京事件・南京大虐殺での国際法についてあれこれ言われるが、国際法は立法府による協議による民主的・公平な立法が為されるわけではない。国際法学者の一意見が当時の国際政治状況に依って受け入れられれば、【国際法】として根拠になるのである。これが民主主義の【国内法】との大きな違いである。
この人物のいう、国際法の判例は何時のものか知らないが、南京戦の当時1937年に於いて、【陸戦法規】が【刑法】であると言う事を示す【判例】があるのなら知りたいものである。 【徽章(軍服)】とは【捕虜に成り得る権利の目印】でもある。当時の国際社会の共通認識である。