交通事故解説動画への疑義(17) >刑事上の責任 >過失運転等で逮捕されたりし、起訴裁判などの刑事罰が問われる。 こういう情報を繰り返し流布することは問題 逮捕・起訴・裁判は、刑事手続きに過ぎず、刑事上の責任ではない とくに裁判は憲法31条の要請に基づく権利ですらある
交通事故解説動画への疑義(19) 健康上の理由で留置に耐えられないことを問題視しているが 透析通院など運転に支障のない理由もあり得る 罪を認め、定期通院が必要など、 罪証隠滅や逃走のおそれがなければ逮捕継続の理由に乏しい 憲法31条、刑訴規143条の3への無理解
兵庫県の百条委員会を本当に視聴したのかと思える低レベルな記事が散見される。参考人両名の公益通報者保護法の解説を聞いて、証人尋問の様子を見て書いてるのかな。 3月下旬の違法捜査と知事会見が事の本質で、適正手続の精神(デュープロセス)を知らないことが一目瞭然。権力者の無知は死を招く。
斎藤知事は手続法の理解が不足してるのでは。 元副知事が元局長に聴取した際の音声データを、週刊文春が公表した。この高圧的かつ誘導的な聴取記録を根拠に、嘘八百・居酒屋話・噂話で「公益通報」に該当しないと判断したのなら、法的センスが無い。 手続は適正に行わないと、結果が正しくても違法。