『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 自動車運転処罰法6条 無免許運転加重 書籍で再確認 更新を忘れて失効の認識がない無免許運転での人身では、 故意に欠けるため、無免許運転罪も無免許運転加重も成立しない 故に、検察は本当に失効の認識がなかったか詳しく調べる必要がある
入院中に失効した運転免許証の再交付を受けに行ってきた…が、診断書がないと失効時の色(ゴールドとかブルーとか)は保持出来ないらしい。知らんやん?失効したままじゃ運転できないから診断書なんて時間かかるもの待ってられないので今回更新でゴールドの筈がブルーのままに(涙)仕方ないね💦