労災事故で保険給付を請求する際、会社が事業所の押印をしてくれない場合でも受け付けてくれます。監督署がその後調査をしてくれます。それとは逆に、健康保険の傷病手当金の場合は、事業所の押印が無ければ受付すらしてくれません。私の感覚的には逆なような気がしますけどね。
労災保険の保険給付金請求書に任意に別紙を添付する場合、ご本人の署名捺印は必要ですが、事業所の代表印は必要ないです。※事業所の代表印があっても大丈夫です。
労災保険の請求するとき、5号用紙や8号用紙を提出する機会が多いと思います。これらの書式にある「災害の原因及び発生状況」欄に、一度書いてしまったけど、訂正や変更をしたい。でも欄に余白もない。この場合、別用紙を付け加えて提出したら良いですよ。請求者ご本人の住所・署名捺印をお忘れなく。
障害年金を請求する際の【診断書】は、年金事務所等指定の書式でA3の裏表になっています。パソコンで作成する病院もありますが、その際に①割印を押印する、②裏面同様に、表面にも医師の署名捺印をする必要があります。病院側で忘れている場合があるので、受取ったときには気を付けて見下さい。