契約書類の分類、契約書・覚書、念書・誓約書の違い
みなさんこんにちわ、尾里雄介です。
事業を行うようになつまてから、様々な取引先とのやりとりが増えました。
特に契約を行うときは、時に色々な種類の文書に署名・捺印するようになりす。
今回はその中でも良く目に触れるものの違いをまとめました。
大きく分けると2種類あります。
①契約書・覚書
双方合意の元に行う、契約書類です。
甲と乙が。という文言が良く出てくる文書で、両者が署名捺印するもの。
法的な効力があります。
契約書と覚書の違いは、
「しっかりした契約」が契約書、
「簡単な約束事、確認事」が覚書、
です。
②誓約書・念書
約束を守る立場の者が書き、一方的に義務を負うものになります。
署名捺印も提出する側のみです。
入社するときに、会社の内部情報を漏洩しません、など個人が会社に対して誓約するものが誓約書です。
違反行為や、過失で相手に迷惑をかけて、反省文を提出する、などの状況で使われるものが念書です。
法的な効力はありません。(きちんと約束を交わした証拠にはなります)
簡単にですが区分けしてみました。概要を知るのに参考にしてもらえたらと思います。