天文16年(1547)6月1日は武田晴信(信玄)が分国法の「甲州法度之次第」を制定した日。当初は26ヶ条として制定されたが徐々に追加され天文23年には57ヶ条となった。御成敗式目や今川氏の今川仮名目録に強い影響を受けた内容。領主と百姓の紛争や質入れや売買、借財に関する規定が多い。
大永6年(1526)6月23日は東国最古の分国法「今川仮名目録」を制定した今川氏親が死去した日。病床の氏親が若年の嫡男氏輝のため家臣同士の争いを抑え領内の動揺を未然に防ごうと死の2か月前に制定。このとき14歳の氏輝を母の寿桂尼が後見人として補佐したため女戦国大名といわれることも。