交通事故解説動画への疑義(01) >このくらいの速度は、制御が困難になる認識があった? 故意の認定にそのような認識は不要 進行制御が困難かは法的評価であり、 法的評価を基礎づける事実である 速度、幅員、曲率、路面状況などを概括的に認識していれば 否認していても故意は認定される
交通事故解説動画への補足(9) 危険運転致死傷(高速度) ① 制御困難な高速度 ② 具体的事実「ハンドルがぶれている」「車体がぶれている」等 故意の成立には②の認識までが必要かつ十分、①の認識は不要 動画主様が理解していないだろう点はその理由 ②が①であるかは法的評価のため